(前編からのつづき)
上記における一定の条件とは、申告による納付税額が10万円を超えていること、金銭で一度に納めることが難しい理由があること、担保を提供することのすべてに該当することが必要ですが、延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合には担保は必要ありません。
延納するための手続きは、延納しようとする贈与税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して所轄税務署長に提出することが必要となります。
そして、所轄税務署長は延納申請書に基づいて延納の許可又は却下をします。
なお、延納できることになった税金には、年率6.6%の利子税がかかります。
 また、各年の延納特例基準割合が7.3%に満たない場合の利子税の割合は、「6.6%×延納特例基準割合÷7.3%」の算式により計算される割合(特例割合)が適用されます。
延納特例基準割合とは、各分納期間の開始の日の属する年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年0.5パーセントの割合を加算した割合をいいます。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年1月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。