贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日まで(令和6年分は、令和7年2月3日から3月17日)の間に行います。
贈与税の申告書は、e―Taxを利用して提出(送信)する方法のほか、郵便や信書便による送付または税務署の時間外収受箱へ投函する方法により提出することができます。
贈与税の申告書の提出先は、原則、贈与を受けた人の住所を所轄する税務署となります。
納税は、現金で納付する場合には、現金に納付書を添えて、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付します。
納付書(一般用)は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関で用意されております。
また、e-Taxで納付する場合には、自宅等からインターネット利用で納付できるほか、インターネットを利用して専用のWeb画面からの納付や、国税をコンビニエンスストアで納付することもできます。
贈与税も他の税金と同様に、金銭で一時に納めるのが原則ですが、一度に多額の納税をすることが難しい場合には、一定の条件に該当しますと5年以内の年賦により納税(延納)することができます。
(後編へつづく)