税制・社会保険の適用 それぞれの「年収の壁」
◆今年の税制改正で所得税年収の壁が見直し これまで「年収を抑えて扶養の範囲で働きたい」という場合、
東京都中野区の税理士・税理士法人
◆今年の税制改正で所得税年収の壁が見直し これまで「年収を抑えて扶養の範囲で働きたい」という場合、
◆高齢者の就労意欲促進策として 在職老齢年金制度改正で令和8年4月から、年金減額基準額(賃金と厚生
(前編からのつづき) この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区
国税庁は、同庁ホームページにおいて、令和8年度税制改正特集ページを公表しており、その中で、消費税に
(前編からのつづき) ・インボイス制度と関係なく課税事業者となる方 ・相続により課税事業者となる課税
国税庁は、同庁ホームページにおいて、令和8年度税制改正特集ページを公表しており、その中で、3割特例
◆非居住者向けサービスの消費税の取扱い 非居住者に対する役務の提供(非居住者向けのサービス)は、消
(前編からのつづき) さらに税抜経理方式を採用している事業者が、インボイス発行事業者でない飲食店で
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