(後編)令和8年度税制改正:消費税における7・5・3割控除とは
(前編からのつづき) この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区
東京都中野区の税理士・税理士法人
(前編からのつづき) この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区
国税庁は、同庁ホームページにおいて、令和8年度税制改正特集ページを公表しており、その中で、消費税に
(前編からのつづき) ・インボイス制度と関係なく課税事業者となる方 ・相続により課税事業者となる課税
国税庁は、同庁ホームページにおいて、令和8年度税制改正特集ページを公表しており、その中で、3割特例
◆非居住者向けサービスの消費税の取扱い 非居住者に対する役務の提供(非居住者向けのサービス)は、消
(前編からのつづき) さらに税抜経理方式を採用している事業者が、インボイス発行事業者でない飲食店で
2024年度税制改正において、交際費の取扱いが改正されており、すでに2024年4月から交際費とされ
◆制度の目的と背景 中小企業者が事業に必要な少額の設備や備品を購入した際、その費用を購入年度に一括
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