(後編)国税庁:財産債務調書の提出義務者や提出期限の注意点

(前編からのつづき)

 なお、2023年分以後の財産債務調書又は国外財産調書より、財産債務調書への記載を運用上、簡略化できる家庭用動産や事業用の未収入金などの取得価額の基準が300万円未満に引き上げられております。
 所在ごとに区分することなく、件数及び総額で記載することができる範囲が、事業又は業務の用に供する借入金や未払金(支払手形を含む)、その他の債務は用途を問わず、その年の12月31日における金額が300万円未満に引き上げられております。

 さらに、その年の12月31日における預入高(一口)が50万円未満の預貯金については、その預入高の記載を省略することができますが、財産債務調書の「所在」欄又は「備考」欄に口座番号を記載する必要があります。
 その他、青色申告決算書又は収支内訳書の「減価償却費の計算」欄に記載された減価償却資産については、資産ごとに区分して記載することを省略(財産債務調書には総額で記載)できるようになります。
 上記は国外財産調書についても同様ですので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和6年12月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。