(前編からのつづき)
上記の特例の対象となる株式交換は、法人の株主に、株式交換完全親法人または株式交換完全親法人との間に完全支配関係がある法人のうち、いずれか一の法人の株式以外の資産が交付されなかったものに限られます。
上記の特定無対価株式交換とは、法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されなかった株式交換で、その法人の株主に対する株式交換完全親法人の株式の交付が省略されたと認められる株式交換として一定のものをいい、また、株式交換完全親法人とは、株式交換により他の法人の株式を取得したことによってその法人の発行済株式の全部を有することとなった法人をいいます。
なお、株式交換の場合の交付を受けた株式の取得価額は、株式交換により株式交換完全親法人に譲渡をした旧株の取得価額となり、特定無対価株式交換の場合、所有株式の取得価額は、その所有株式の特定無対価株式交換の直前の取得価額に旧株の特定無対価株式交換の直前の取得価額を加算した金額となりますので、該当されます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年8月18日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。