(後編)源泉徴収における甲欄、乙欄、丙欄の適用誤りに注意

(前編からのつづき)

 しかし、給与を勤務した日または時間によって計算していることのほか、下記のいずれかに該当する場合には、「日額表」の「丙欄」を使って求めることになります。
①雇用期間があらかじめ定められている場合には、2ヵ月以内であること
②日々雇い入れている場合には、継続して2ヵ月を超えて支払をしないこと
 したがいまして、パートやアルバイトに対して、日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2ヵ月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使うことになります。
 ただし、期間延長や再雇用によって2ヵ月を超えてしまうと「丙欄」を使うことはできないので、あわせてご注意ください。

 なお、日給が9,300円未満の日雇い、短期(2ヵ月以内)のアルバイトなどや、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していて、月給または日給が一定額未満のアルバイト等の場合は、源泉徴収をする必要がないことになっております。
 上記の一定額とは、扶養親族の数によって異なりますが、扶養親族が0人であれば、月給8万8千円未満(日給であれば2,900円未満)となります。

(注意)
 上記の記載内容は、令和7年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。