(後編)青色申告と白色申告における記帳方法や帳簿類の保存に関する違い

(前編からのつづき)

 事業所得、不動産所得、山林所得などの事業所得等を生じる業務を行うすべての人(所得税や復興特別所得税の申告義務がない人も含む)は、帳簿を備え付けて収入や必要経費に関する事項を記帳し、あわせて帳簿や関連書類を保存することが求められます。

 白色申告者は、収入や必要経費など必要事項がきちんと記帳されていれば、記帳の形式は自由であり、白色申告者の帳簿書類の保存期間は、収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)は7年、業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)は5年、決算に関して作成した棚卸表その他の書類及び業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類は5年となっております。

 なお、青色申告者には特典の一つとして、事業所得または不動産所得を生じる事業者が正規の簿記(複式簿記)に基づいて記帳し、その記帳内容から作成した青色申告決算書を確定申告書に添付し、期限内に提出した場合は、これらの所得について最大55万円(e―Taxによる電子申告などの場合は最大65万円)の青色申告特別控除を受けることができます。

(注意)
 上記の記載内容は、令和8年1月19日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。