(後編)2023年度税制改正:簡易な扶養控除等申告書
(前編からのつづき) ③同一生計配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者・その他の特別障害者・特別障
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(前編からのつづき) ③同一生計配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者・その他の特別障害者・特別障
2023年度税制改正により、勤務先へ提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」又は「従たる給与につい
(前編からのつづき) 上記の場合において、電子帳簿保存法上、保存しなければならないその電子取引の取
国税庁は、同庁ホームページ上において、電子帳簿保存法に関し、「インターネットバンキングを利用した振
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