(前編)法人や個人事業主の有する資産が災害で被害を受けた場合の取り扱い

 法人や個人事業主の有する商品、店舗、事務所等の資産が、災害により被害を受けた場合には、その被害に伴い、下記のように取り扱われます。
①商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により滅失又は損壊した場合の損失の額
②損壊した資産の取壊し又は除去のための費用の額
③土砂その他の障害物の除去のための費用の額のような損失又は費用が生じたときには、その損失又は費用の額は損金の額に算入されます。

 法人や個人事業者が、災害により被害を受けた固定資産(以下:被災資産)について支出する費用に係る資本的支出と修繕費の区分については、被災資産についてその原状を回復するための費用は、修繕費となります。
 また、被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用について、修繕費とする経理をしている場合には、この処理が認められます。
 そして、被災資産について支出する費用の額のうち、資本的支出か修繕費か明らかでない場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、この処理が認められます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和6年2月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。