(後編)帳簿書類の保存期間、保存方法

(前編からのつづき)

 また、自己が電磁的記録により最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する帳簿書類で一定の要件を満たすものは、紙による保存によらず、サーバ・DVD・CD等に記録した電磁的記録(以下、電子データ)のまま保存できます。
 電子データ保存を行う場合には、あらかじめ所轄税務署長に対して申請書を提出し、承認を受けることや、申請書は、備付け開始日の3ヵ月前の日までに提出する必要があります。

 さらに、保存すべき書類のうち、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類以外の一定の書類については、紙による保存によらず、スキャナ保存を行うことが可能です(帳簿については、スキャナ保存不可)。
 スキャナ保存を行う場合には、あらかじめ所轄税務署長に対して申請書を提出し、承認を受けることや、申請書は、スキャナ保存を行おうとする日の3ヵ月前の日までに提出する必要があります。

 なお、2019年度税制改正により、承認を受ける前に作成又は受領した重要書類についても、適用届出書を提出し、一定の要件を満たすことで、スキャナ保存が可能となりますので、ご利用になる方はあわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和8年4月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。