(後編)2024年度税制改正:賃上げ促進税制を強化
(前編からのつづき) これに加えて、女性活躍、子育て環境整備の要件であるプラチナくるみん認定又はプ
東京都中野区の税理士・税理士法人
(前編からのつづき) これに加えて、女性活躍、子育て環境整備の要件であるプラチナくるみん認定又はプ
2024年度税制改正において、物価高に負けない構造的・持続的な賃上げの動きをより多くの国民に拡げる
◆税務署が納付書を送ってこない 国税庁は、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいます。具体的な
◆中間申告書の制度が設計 法人税の中間申告について ①6か月経過後2か月以内に申告書提出 ②中間納
(前編からのつづき) ただし、上記300万円は、事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で
2024年度税制改正において、中小企業者等(中小企業者または農業協同組合等で、青色申告法人のうち、
(前編からのつづき) ただし、2課税年度前の売上高が5,000万円以下の場合や、電子データをプリン
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