(前編)国税庁:学校給食など軽減税率の対象となる給食の金額基準を変更

 国税庁は、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、義務教育諸学校、夜間課程を置く高等学校、特別支援学校の幼稚部または高等部での飲食料品の提供については、軽減税率の対象とされていますが、その金額基準が変更されるため、その周知を図っております。

 それによりますと、金額基準は、「入院時食事療養に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」に準じておりますが、その一部改正にともない、同一の日に同一の者に対して行う飲食料品の提供の対価の額(税抜)の上限が変更されます。
 具体的には、現行の1食あたり670円以下(1日累計2,010円まで)から、令和7年4月1日以後は、同690円以下(同2,070円まで)となります。
 なお、前述しましたが、以下、対象となる具体的な施設(変更なし)です。
①有料老人ホームにおいて、当該有料老人ホームの設置者又は運営者が、当該有料老人ホームの一定の入居者※1に対して行う飲食料品の提供

※1 60歳以上の者、要介護認定・要支援認定を受けている60歳未満の者又はそれらの者の配偶者に限る。

(後編へつづく)