(前編)消費税における課税売上割合に準ずる割合とは

 消費税の課税事業者が、課税売上に係る消費税の額から控除する仕入控除税額を個別対応方式で計算する場合には、課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れ等に係る消費税は、原則、課税売上割合により計算します。

 しかし、課税売上割合により計算した仕入控除税額が、その事業者の事業の実態を反映していないなど、課税売上割合により仕入控除税額を計算するよりも、課税売上割合に準ずる割合で計算するほうが合理的な場合があります。
 この場合には、課税売上割合に代えて、課税売上割合に準ずる割合によって仕入控除税額を計算することもできます。

 具体的には、使用人の数または従事日数の割合、消費または使用する資産の価額、使用数量、使用面積の割合といったものなど、課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れ等の性質に応じた合理的なものでなければなりません。
 課税売上割合に準ずる割合を適用する場合には、その事業者が行う事業の全部について同一の割合を適用する必要はありません。例えば、
①事業の種類の異なるごと
②事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごと

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和7年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。
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