消費税の還付を受けることができる事業者は、課税事業者または課税事業者となることを選択した事業者に限られるため、免税事業者は仕入代金に含まれている消費税および地方消費税(以下、消費税等という)の還付を受けることはできません。
還付を受けることができるとは、仕入代金の額に含まれている消費税等の額に、売上に対する消費税等の額から控除しきれない部分がある場合をいいます。
したがいまして、商品を仕入れしたり、サービスの提供を受けたりして支払った対価には、消費税等が含まれていますが、この仕入代金の額に含まれている消費税等の額は、売上に対する消費税等の額から控除することができ、控除しきれない部分があるときは、課税事業者は確定申告により還付されます。
なお、仕入代金に含まれている消費税等の控除しきれない部分の還付を受けるための申告書を提出できるのは、例えば、下記の者が対象となります。
① 前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者(課税事業者)
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和8年1月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。