(後編)インボイス制度:端数値引きがある場合の対応に注意!

(前編からのつづき)

 この場合、事業者が行う出精値引きは既に行った個々の取引のいずれかに対して値引きを行う性質のものではなく、その請求全体に対して値引きを行うものとなります。
 そのため、適格返還請求書の記載事項である「売上に係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」は、適格請求書の記載事項と同一となることから、記載する必要ありません。
 また、取引に係る適用税率が単一である場合には、適格返還請求書の記載事項である売上に係る対価の返還等の金額に係る「適用税率」に関しても同様に、適格請求書の記載事項である「適用税率」とは別に記載する必要はありません。

 そして、これから行う課税資産の譲渡等の値引きである場合には、課税資産の譲渡等の対価の額から直接減額して処理しますので、適格請求書には、値引き後の対価の額に係る消費税額等の記載が必要となります。
 また、標準税率及び軽減税率対象の取引を同時に行う場合の出精値引きについては、その出精値引き額をその資産の譲渡等の価額の比率により按分し、適用税率ごとに区分する必要がありますので、該当されます方はご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年8月10日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。