(後編)消費税における課税売上割合に準ずる割合とは

(前編からのつづき)

③事業に係る事業場の単位ごとなどの区分により、それぞれ別の課税売上割合に準ずる割合を適用することができます。
 これらの単位で適用を受ける場合には、一部の事業場について本来の課税売上割合を適用し、他の事業場については合理的な基準による課税売上割合に準ずる割合を適用することもできます。

 これらの場合には、適用すべき課税売上割合に準ずる割合のすべてについて、納税地の所轄税務署長に「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を課税期間の末日までに提出して承認を受ける必要があります。
 承認申請書を、適用を受けようとする課税期間の末日までに提出し、同日の翌日から同日以後1月を経過する日までに税務署長の承認を受けた場合、その課税期間の末日においてその承認があったものとみなされ、その課税期間から課税売上割合に準ずる割合の適用を受けることができます。
 なお、承認審査には一定の期間を要するため、承認申請書は時間的余裕をもって提出することが望ましいので、適用される方はあわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和7年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。