(後編)インボイス制度における仕入税額の積上げ計算
2024/07/17 │ 消費税
(前編からのつづき) ⑤公共交通機関特例など、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるものについては
東京都中野区の税理士・税理士法人
(前編からのつづき) 具体的には、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う電気通信利用役務
2024年度税制改正において、国内外の事業者間の競争条件の公平性や適正な課税を確保するため、プラッ
(前編からのつづき) 具体的には、同特例の対象となる特定新規設立法人の範囲に、その事業者の国外分を
2024年度税制改正により、消費課税では、国外事業者により行われる事業者免税点制度や簡易課税制度を
2024/07/01 │ 消費税
(前編からのつづき) この場合、派遣元企業等においては、その出張旅費等に相当する金額を立替払したも
2024/07/01 │ 消費税
国税庁では、同庁ホームページ上において、インボイス制度に関して「お問合わせの多いご質問」を掲載して
◆税務署が納付書を送ってこない 国税庁は、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいます。具体的な
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