(後編)株式交換により株式譲渡した場合の譲渡所得等の特例
(前編からのつづき) 上記の特例の対象となる株式交換は、法人の株主に、株式交換完全親法人または株式
東京都中野区の税理士・税理士法人
(前編からのつづき) 上記の特例の対象となる株式交換は、法人の株主に、株式交換完全親法人または株式
株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の会社に取得させることをいいます。 居住者が、そ
(前編からのつづき) なお、贈与税が課税される場合として、 ①目的外で資金を引出した場合には贈与税
令和7年度税制改正により、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の
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