農業を営んでいる人が、農業の用に供している農地の全部ならびに採草放牧地および準農地の一定部分をその農業を引き継ぐ推定相続人の1人に贈与した場合において、その贈与を受けた人(以下、受贈者)に課税される贈与税については、その贈与を受けた農地等について受贈者が農業を営んでいる限り、その納税が猶予(猶予される贈与税額を農地等納税猶予税額といいます)されます。
この農地等納税猶予税額は、受贈者・贈与者のいずれかが死亡した場合には、その納税が免除されますが、贈与者の死亡により納税猶予税額の納税が免除された場合には、特例の適用を受けて納税猶予の対象になっていた農地等(以下、特例農地等)は、贈与者から相続したものとみなされて相続税の課税対象となり、その時に農地等納税猶予税額は免除されます。
また、受贈者が贈与者よりも先に死亡した場合には、受贈者の死亡の時に農地等納税猶予税額が免除されます。
なお、一定の要件を満たす場合には、その特例農地等について「農地等についての相続税の納税猶予及び免除等」の適用を受けることができます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和8年6月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。