(前編)株式交換により株式譲渡した場合の譲渡所得等の特例

 株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の会社に取得させることをいいます。
 居住者が、その所有する株式(旧株)について、旧株を発行した法人の行った株式交換により、株式交換完全親法人に対して、その旧株の譲渡をし、かつ、その株式交換完全親法人またはその株式交換完全親法人との間に完全支配関係がある法人のうち、いずれか一の法人の株式(出資を含む)の交付を受けた場合には、その旧株の譲渡はなかったものとみなされます。

 そして、株式交換に際して、株主に交付しなければならない株式に一株に満たない端数が生じたため、端数相当の金銭が株主に交付された場合にもこの特例の適用がありますが、その交付された金銭は、一株に満たない端数の株式の譲渡があったものとして課税関係が生じます。
 また、居住者が有する旧株について、旧株を発行した法人の行った特定無対価株式交換で、旧株を有しないこととなった場合には、旧株の贈与はなかったものとみなされます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和7年8月18日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。