(前編)2019事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績を公表!

国税庁は、2019事務年度(2020年6月までの1年間)における租税条約等に基づく情報交換事績の概要を公表しました。

 それによりますと、3回目となるCRS(共通報告基準)に基づくCRS情報(非居住者金融口座情報)の自動的情報交換において、日本の非居住者に係る金融口座情報約47万件を65ヵ国・地域に提供した一方で、日本の居住者に係る金融口座情報約206万件を86ヵ国・地域から受領しており、これらの情報は富裕層による海外資産隠しなどの税務調査に生かされるものとみられております。

 わが国と同様に、CRS情報の自動的情報交換を開始した国・地域については、初回1年目の2018年分の交換では、原則として新規口座及び個人の2016年12月末以前に開設された口座残高1億円超の既存の高額口座が交換対象となっており、2020年6月までに約75万件を入手し、さらに、2年目の2019年分以降は、残高1億円以下の個人既存低額口座及び法人既存口座も対象となり、入手情報が大幅に増加しております。

(後編へつづく)