(後編)2019事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績を公表!

(前編からのつづき)

 また、国税庁から844社分のCbCR(国別報告事項)を52ヵ国・地域に提供した一方で、外国税務当局から1,751社分のCbCRを44ヵ国・地域から受領しました。
 CbCRの自動的情報交換は、OECDのBEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトの勧告(行動13「多国籍企業情報の文書化」)に基づくもので、受領したCbCRは、移転価格リスク評価その他のBEPSに関連するリスク評価及び統計に使用するとしております。

 そのほか、2019事務年度に国税庁から外国税務当局に発した「要請に基づく情報交換」の要請件数は613件(前事務年度825件)で、外国税務当局から国税庁に寄せられた要請件数は233件(同191件)となりました。
 また、「自発的情報交換」については、2019事務年度に国税庁から外国税務当局に提供した件数は106件(同126件)で、外国税務当局から国税庁に提供されたのは394件(同9,666件)となりました。
 今後の動向に注目です。