(前編からのつづき)
その株式の発行法人と権利を与えられた人との関係が、雇用契約またはこれに類する関係に基因してその権利が与えられた場合は、給与所得として課税されます。
また、職務の遂行と関連を有しない利益が供与されていると認められるときなどは、雑所得となります。
具体的には、退職後にその権利を行使した人のうち、
ア.株式の発行法人から権利が付与された(ストック・オプションを取得した)後、短期間のうちに退職を予定されていること
イ.その人が退職した後、その権利を行使した時に得られる経済的利益のうち、その大部分が長期間にわたって生じた株式の値上がり益に相当するものであることのいずれにも該当する場合は、雑所得となります。
その権利を与えられた人の営む業務に関連してその権利が与えられたと認められる場合は、事業所得または雑所得として課税されます。
なお、株式を譲渡した場合(上記の③)には、譲渡所得として課税されますので、該当されます方は、それぞれご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。