(後編)過去に提出した確定申告書の情報を知るためには!?

(前編からのつづき)

 また、納税者本人が手続きをするのが難しい場合は、代理人による開示請求もできますので、ご利用前に管轄の税務署にご確認ください。
 開示請求は、過去の確定申告書の内容を確認するだけであれば、「申告書等閲覧サービス」の利用により、当日その場で申告書を閲覧することができます。
 手続きの際には、①申請書等閲覧申請書、②本人確認書類を、税務署の窓口に提出又は提示し、代理人が閲覧を申請する場合は、①と②のほかに開示請求と同様の書類(委任状、代理人の本人確認書類、印鑑登録証明書)が必要となります。

 なお、閲覧請求は2019年9月1日から、デジタルカメラやスマートフォンなど、撮った写真をその場で確認することができる機器での写真撮影(動画撮影は不可)が可能になりましたが、収受日付印、氏名、住所等は隠して撮影すること、撮影した写真は税務署員の確認を受けること、撮影した写真は内容確認以外で利用しないことなど条件がありますので、こちらもご利用前に管轄の税務署にご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和3年2月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。