東京都の特別会計の「都営住宅等事業会計」で、消費税が21年間未納だった問題をめぐり、都はこのほど監察の調査結果と関係職員の懲戒処分を発表しました。事前に税理士法人から指摘を受けていたにもかかわらず、適切な対応をしなかったとして、2024年度の担当課長を停職5日間、25年度の住宅政策本部長ら4人を戒告処分としました。
インボイス制度への対応に伴い、昨年5月に東京国税局からの照会を受けた東京都が都営住宅の家賃収入などを出納管理する「都営住宅等事業会計」について確認したところ、22年度以前の21カ年度分の消費税が未納になっていたことが分かりました。この問題をめぐっては、都が国税局の照会よりも前の24年時点で税理士法人から「過去の納税義務についても確認が必要」との指摘を受けていたことが明らかになっていました。昨年10月、都議会定例会での一般質問に対する都側の答弁で判明しました。
都営住宅等事業会計が一般会計から特別会計に移行した02年度以降、都には消費税の納付義務が生じていました。都は19年度~22年度の4カ年度分については納付しましたが、18年度以前の17カ年度分については「時効のため納付義務が消失した」としています。
監察による調査結果報告書では、一連の対応について「税理士法人から過年度分の申告義務に係る指摘を受けていたことの重大性を十分には認識」していなかったと指摘。「対外的にも積極的には公表しないことを選択している。都民から見れば、知りつつ納税義務を果たさなかったという問題を隠したと評価すべきものである」と断じたうえで、「プレス発表資料に税理士法人から指摘を受けていたことを記載せず、問い合わせがあった場合にのみ口頭で限定的に事実を答えるという、情報発信に対する極めて消極的な姿勢により、事実が正確に都民に伝わらなかった」と結論付けています。
<情報提供:エヌピー通信社>