(前編)国税庁:ごみ袋等に係る適格請求書の交付方法について

 国税庁は、同庁ホームページ上において、インボイスQ&Aを追加しており、その中の一つに「ごみ袋等に係る適格請求書の交付方法」が挙がっております。
 スーパーやコンビニなどの小売業を営む事業者が商品として扱う自治体の指定ごみ袋や粗大ごみの処理券等については、条例等の内容に応じて、課税や非課税、不課税など課税関係が異なります。

 ここで、顧客に対しては、どのように適格請求書を交付すればよいのか疑問が生じるところです。
 この点について、小売店等が商品として扱う各自治体の指定ごみ袋等の処理券等の販売においては、各自治体が定める条例等の内容に応じて、各自治体から仕入れたごみ袋等自体の譲渡として課税取引となる場合のほか、物品切手の譲渡として非課税取引となる場合、受託販売(一時的な代金の預かり)として課税対象外(不課税取引)となる場合など様々あるので、こうした態様や課税関係に応じて、適格請求書等を交付する等の対応を検討する必要があるとしております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和6年1月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。