(後編)国税庁:ごみ袋等に係る適格請求書の交付方法について

(前編からのつづき)

 ごみ袋等の販売により収受する金銭は、各自治体におけるごみ処理という役務の提供(課税資産の譲渡等)の対価(ごみ処理手数料)を各自治体に代わって収受するという側面を有するものであるため、その販売が非課税取引や不課税取引となるものであっても、売り手に代わって購入者に適格請求書を交付できる「媒介者交付特例」を活用し、顧客に対して、小売店等の名称や登録番号を記載した適格請求書等の交付を行うことができます。

 なお、媒介者交付特例に係る適格請求書等の写しの交付については、小売店等から各自治体に交付している納入通知書等に代えることも認められます。
 また、ごみ袋等の販売が非課税取引等となる場合に、媒介者交付特例を活用し適格請求書等を交付したとしても、小売店等で課税資産の譲渡等として取り扱う必要はないほか、媒介者交付特例を活用せず、ごみ袋等の本来的な課税関係に基づき、非課税取引等としての領収書等の交付も認められますので、該当されます方はあわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和6年1月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。