(前編)国税庁:10月1日からインボイス制度の登録申請書受付開始!

国税庁では、適格請求書等保存方式(以下:インボイス制度)が2023年10月1日から導入されるに伴い、事業者に向けて、その登録申請書の受付が2021年10月1日から始まることを公表しております。

 適格請求書(以下:インボイス)を交付できるのは、適格請求書発行事業者(登録事業者)に限られ、登録事業者になろうとする事業者は「適格請求書発行事業者の登録申請書(登録申請書)」の提出が必要となり、導入当初から登録を受けるためには、原則、2023年3月31日までに登録申請書を所轄税務署に提出する必要があります。

 インボイス制度における適格請求書とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
 インボイス制度とは、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付(交付したインボイスの写しの保存も必要)しなければなりません。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和3年6月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。