(後編)国税庁:10月1日からインボイス制度の登録申請書受付開始!

(前編からのつづき)

 買手は仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となり、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。

 現行制度でも、原則、仕入税額控除の適用を受けるためには、法定事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となっていますが、インボイスは登録事業者のみが交付でき、インボイスを発行するためには事前に登録を済ませておく必要があることや、免税事業者は登録事業者になれないこと、免税事業者のままではインボイスを発行できないことにご注意ください。

 なお、免税事業者からの仕入税額控除の割合については、経過措置が設けられており、2023年10月1日から2026年9月30日までは控除割合80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは控除割合50%、2029年10月1日以降は控除割合0%(控除できない)となっておりますので、あわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和3年6月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。