(前編)令和7年度税制改正:物納許可限度額等の計算方法を見直しへ

 国税庁は、同庁ホームページにおいて、物納許可限度額等の計算方法の見直し(令和7年4月1日以後相続開始に係る申請分から適用)を掲載しております。

 それによりますと、令和7年度税制改正における物納許可限度額の計算方法の改正点(改正の概要)として、
①延納によって納付することができる金額の計算について、納期限又は納付すべき日における収入金額を基に算出していたところ、将来の収入金額の減少が確実であると見込まれる場合の計算方法を明確化した
②延納によって納付することができる金額の計算について、年間納付資力に乗ずる年数を、一律に延納可能最長年数としていたところ、課税相続財産の種類における延納年数や平均余命年数を考慮した計算方法にした
③改正前の物納許可限度額に、延納期間終了後における当面の生活費及び事業経費を加算した額を、改正後の物納許可限度額とすることが挙がっております。

 ご利用になる方は、具体的な物納許可限度額の計算方法(改正後)が掲載されておりますので、ご確認ください。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和7年9月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。