(後編)令和7年度税制改正:物納許可限度額等の計算方法を見直しへ

(前編からのつづき)

 また、国税庁からの注意事項として、国税は金銭で納付することが原則ですが、相続税に限っては、納付すべき相続税額を納期限まで又は納付すべき日に延納によっても金銭で納付することが困難な事由がある場合に、その納付を困難とする金額を限度として、「物納申請書」及び「物納手続関係書類」を納期限又は納付すべき日までに、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署に提出することにより、一定の相続財産で納付すること(物納)が認められています。

 なお、物納に充てようとする財産を選択する際には、要件に該当していることが必要であり、特に、管理処分不適格財産、物納劣後財産に該当していないことを確認する必要があります。
 物納に充てる財産の整備や必要書類の作成のための費用及び物納が許可されるまでの維持管理費用は、申請者ご自身の負担になります。

 また、物納の許可による納付があったとされる日までの期間のうち、申請者において必要書類の訂正等又は物納申請財産の収納にあたっての措置を行う期間について、利子税がかかる旨も掲載しておりますので、あわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和7年9月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。