2024年9月に「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(以下、「改正産業競争力強化法」)」の一部が施行されました。
「改正産業競争力強化法」では中堅企業が新たに定義され、経済産業省では、成長意欲のある中堅企業に対する成長支援を強化しています。
中堅企業とは、中小企業者を除く、常時使用する従業員の数が2千人以下の会社・個人と定義されています。中小企業を卒業した企業であり、規模拡大に伴い経営の高度化や商圏の拡大・事業の多角化といったビジネスの発展が見られる段階の企業群です。中堅企業は国内で事業・投資を拡大し、地域での賃上げにも貢献している重要な存在です。
さらに中堅企業の中でも、とくに成長意欲の高い企業を「特定中堅企業」と定義しています。具体的には、「雇用」、「成長投資」、「経営力」の3つの観点から要件を設定しています。
第1に、「雇用」に関する指標として、直近の事業年度において、①賃金(常時使用する従業員1人あたりの給与など支給額)が業種別平均以上、②常時使用する従業員数の年平均成長率(3事業年度前比)が業種別平均以上であることのいずれも満たすことが要件となっています。
第2に、「成長投資」に関する指標として、直近3事業年度のうちいずれかの事業年度が、中堅企業者の業種別平均以上の売上高成長投資比率であることが要件となっています。
第3に、特定中堅企業者が事業計画の認定を受ける場合には、更なる成長を目指した経営ビジョンを策定・提出し、外部有識者で構成される評価委員会が十分な経営能力を有しているかどうかを確認することを要件としています。(つづく)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)