(前編)国税庁:新型コロナウイルス感染症等で印紙税の非課税措置を延長!

新型コロナウイルス感染症等により、その経営に影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置の適用期限が、2022年3月31日までに延長されております。
 それによりますと、特定事業者に対して行う一定の金銭の貸付けに係る消費貸借契約書のうち、2022年3月31日までに作成されるものについて、印紙税が非課税となります。

 この印紙税が非課税とされる地方公共団体、政府系金融機関等が行う一定の金銭の貸付けに係る「消費貸借契約書」とは、次の①から④までのすべての要件を満たす金銭の貸付けに関して作成される消費貸借契約書をいいます。
①金銭の貸付けを受ける者が新型コロナ感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた「特定事業者」であること
②金銭の貸付けを行う者が、公的貸付機関等であること
③新型コロナ感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けたことを条件として行う金銭の貸付けであること
④他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けであること

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和3年6月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。