(前編)国税庁:法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領を変更!

 すでに国税庁は、2023年3月1日以後に提出する法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領を変更しております。
 「優良な電子帳簿」に係る正確な理解及びその活用に資する観点から、「優良な電子帳簿」の要件を満たす会計ソフトを使用している場合には、法人事業概況説明書等にその会計ソフト名及び同ソフトを用いて保存する帳簿の名称(種類)とともに要件を満たす旨を明示するよう変更しました。

 具体的には、法人事業概況説明書の表面には、会計ソフトを利用して、過少申告加算税の軽減措置の適用要件を満たして、措置の対象となる優良な電子帳簿の保存等を行っている場合には、その旨を記載できるよう「(5)会計ソフト名」欄の記載方法を変更しております。
 過少申告加算税の軽減措置の適用要件を満たす場合には、会計ソフトの名称の末尾に「(軽減)」と記載します。

 また、法人事業概況説明書の裏面には、国税関係帳簿ごとに優良な電子帳簿の要件を満たして保存等を行っているかどうかを記載できるよう「15 帳簿類の備付状況」欄の記載方法を変更しております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年9月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。