(前編)国税庁:電子取引データの保存方法と要件を公表

 すでに2024年1月から電子取引データの保存方法が変わっております。
 同年1月からは、これまで電子取引データをプリントアウトして、書面を整理してファイリングしていた場合には、その電子取引データを保存する必要があります。

 申告所得税や法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある事業者が、紙でやりとりしていた場合に保存が必要な書類(注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など)に相当する電子取引データをやりとりした場合には、その電子取引データを保存する必要があります。
 あくまでデータでやりとりしたものが対象であり、これまで紙でやりとりしたものをデータ化する必要はありませんが、受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存する必要がありますので、ご注意ください。

 また、国税庁のホームページにおいて、保存方法の要件として、「可視性の確保」と「真実性の確保」を挙げております。
 「可視性の確保」では、①モニター・操作説明書の備付け、②検索要件の充足を求めております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和6年3月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。