(後編)国税庁:電子取引データの保存方法と要件を公表

(前編からのつづき)

 ただし、2課税年度前の売上高が5,000万円以下の場合や、電子データをプリントアウトして日付及び取引先ごとに整理している場合は、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることができれば、上記②の要件は不要としております。

 また、「真実性の確保」では、改ざん防止のため、「不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を定めて遵守する」といったシステム費用等をかけずに導入する方法や、「タイムスタンプを付与」、「訂正・削除の履歴が残るシステム等での授受・保存」といった方法も挙がっております。
 なお、改ざん防止のための事務処理規程のサンプルは、同庁のホームページに掲載されていますので、ご確認ください。

 そして、検索要件を満たすためには、「表計算ソフト等で検索簿を作成する方法」として、表計算ソフト等で索引簿を作成、表計算ソフト等の機能を使って検索する方法や、「規則的なファイル名を付す方法」として、データのファイル名に規則性をもって「日付・金額・取引先」を入力し、特定のフォルダに集約しておくことで、検索機能が活用できる方法も挙がっておりますので、あわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和6年3月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。