(前編)国税庁:職場つみたてNISA奨励金の取扱いを公表

 国税庁は、金融庁からの照会に対して、「従業員に対して職場つみたてNISAの奨励金を給付した場合の賃上げ促進税制の取扱いについて」の文書回答を公表しております。
 それによりますと、照会に係る事実関係が前提であれば、従業員に給付した職場つみたてNISAの奨励金は、賃上げ促進税制の対象となる給与等に該当すると回答しております。

 職場つみたてNISA(少額投資非課税制度)とは、事業主等が、職場という身近な場を通じて、NISAを利用した資産形成ができるように利用者を支援し、福利厚生の増進を図ることを目的とする制度で、事業主が職場つみたてNISAを利用する従業員に対して、福利厚生の一環として奨励金(職場つみたてNISAによる対象金融商品への投資に際し事業主が給付する金銭)を給付する場合があります。

 事業主等は、奨励金を給付した場合、会計上、福利厚生費など給与等以外の科目で費用計上している場合もあり、給与等以外の費用として経理されている場合でも事業主等が従業員に給付する奨励金は、「賃上げ促進税制」の対象となる「給与等」に該当するのか疑問が生じるところです。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年11月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。