消費税法は、住宅の貸付けは非課税と定めている一方で、駐車場の利用に伴って土地が使用されている場合は、その収入が課税売上にあたると定めております。
そのため、駐車場付き住宅の貸付けの場合は、住宅の貸付けと駐車場施設との貸付けとをどう区分するかが実務上問題となります。
近年では、賃貸マンションなどの集合住宅には駐車場が付いているケースが多くみられます。
この場合、賃貸契約において、住宅の貸付けに係る賃料と駐車場施設の貸付けに係る賃料とが区分して約定されているときは、前者は非課税、後者は課税売上とされます。
しかし、それぞれの賃料を区分することなく一括して賃料を約定している場合、「住宅と一体となって貸し付けられていると認められるもの」は、その全体が「住宅の貸付け」に該当するものとして消費税は非課税として取り扱われます。
この場合は、駐車場部分の貸付けを、住宅の貸付けに附随する従たる契約要素とみたうえで、その従たる部分について固有の対価の定めがないとみております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和8年5月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。