(後編)消費税における調整対象固定資産とは

(前編からのつづき)

 調整対象固定資産について、比例配分法を用いて仕入税額控除を計算している場合、以後3年間において課税売上割合が大きく変動しているときは、第3年度の課税期間において仕入税額控除について調整を行う必要があります。

 上記の比例配分法とは、個別対応方式において課税資産の譲渡等とその他の資産に共通して要するものについて、課税売上割合を乗じて仕入控除税額を計算する方法又は一括比例配分方式により仕入控除税額を計算する方法をいいます。

 また、調整対象固定資産に係る仕入税額控除の計算において、個別対応方式を採用し「課税業務用」または「非課税業務用」として処理をした場合には、その調整対象固定資産について「3年以内に課税業務用から非課税業務用へ転用又は非課税業務用から課税業務用へ転用した」との条件に該当した時点で、その転用をした日の属する課税期間において仕入税額控除を控除(納税額の増加)又は加算(納税額の減少)する処理を行う必要がありますので、該当されます方はあわせてご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和8年5月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。