(後編)消費税が非課税となる駐車場付き住宅の貸付けとは

(前編からのつづき)

 また、マンションの駐車場で、自動車の保有の有無に関係なく入居者1戸当たり1台分以上のスペースが確保されており、駐車場使用料を収受していない場合についても、その全体が住宅の貸付けに該当するものとして取り扱われます。

 これに対し、多くのマンションでは、入居戸数よりも駐車場のほうが少なく、駐車場を割り当てられなかった自動車保有の居住者は、別に駐車スペースを他の事業者から借り受けて確保する必要が生じる場合が少なくないため、駐車場付き住宅と駐車場のない住宅とでは、賃料の額に差が出ており、賃料が住宅部分と駐車場部分とに区分して定められた場合、駐車場部分の収入は消費税の課税対象となります。

 また、入居者1戸当たり1台分以上の駐車スペースを確保するために、別の空き地を賃借して駐車場として入居者に使用させる場合がありますが、住宅と駐車場が一体であるとは言えないため、その駐車場付き住宅の貸付は非課税とはならず、その駐車場部分は消費税が課税されますので、該当されます方はご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和8年5月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。