(前編)国税庁:インボイス特設サイトを公表!

国税庁は、同庁HP上において、「インボイス特設サイト」を公表しました。
 インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものをいいます。
 具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

 「インボイス特設サイト」は、消費税法改正に伴い、2023年10月から導入される適格請求書等保存方式(以下:インボイス制度)では、適格請求書を交付できるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、適格請求書発行事業者の登録は原則として2021年10月1日から2023年3月31日までの間に、納税地の税務署長へ申請書を提出する必要があることから、事業者に各種情報を提供することを目的に開設されました。
 インボイス制度では、まず、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければならない(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要がある)とされております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和3年1月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。