(後編)国税庁:インボイス特設サイトを公表!

(前編からのつづき)

 また、買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となりますので、該当されます方はご確認ください。
 さらに「インボイス特設サイト」の中で、インボイス制度の概要等の説明や関係通達のほか、インボイス制度の概要を動画にした「Web-Tax-TV」、質問・相談に対応する軽減コールセンター(消費税軽減税率電話相談センター)の案内や、適格請求書発行事業者の登録申請手続きなどが掲載されております。
 なお、インボイス制度に関する一般的な相談は、無料の専用ダイヤルを開設しており、土日祝除く午前9時から午後5時まで受け付けるとしております。

 消費税の仕入税額控除の方式としてインボイスを発行できる適格請求書発行事業者の登録申請受付開始まで1年を切りました。
 国税庁では今後、「インボイス特設サイト」において、インボイス制度に関する最新情報を随時掲載していく予定としております。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、令和3年1月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。