(後編)令和7年度税制改正:物納許可限度額等の計算方法を見直しへ
(前編からのつづき) また、国税庁からの注意事項として、国税は金銭で納付することが原則ですが、相続
東京都中野区の税理士・税理士法人
(前編からのつづき) また、国税庁からの注意事項として、国税は金銭で納付することが原則ですが、相続
国税庁は、同庁ホームページにおいて、物納許可限度額等の計算方法の見直し(令和7年4月1日以後相続開
◆令和7年12月から適用される 令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除・給与所得控除に関する見
(前編からのつづき) なお、贈与税が課税される場合として、 ①目的外で資金を引出した場合には贈与税
令和7年度税制改正により、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の
Copyright © 2025 東京ビジネスパートナーズ 税理士法人 All rights Reserved.