(後編)インボイス制度における立替金の取扱いについて

(前編からのつづき)

 そこで、インボイス制度における立替払いの適格請求書に関して、立替えを受けた側は立替払いされた適格請求書と、立替払いを行った側が発行した「立替金精算書」といった、立替経費が立替えを受けた側の課税仕入れであることを証明する内容の書類を保存することによって適格請求書の保存要件を満たすことになります。
 そのため、立替払いした際に受け取った適格請求書と立替払いした側が作成した立替金精算書等を一緒に取引先に交付するといった対応をしますと、取引先はその立替えを受けた経費について仕入税額控除ができます。

 しかし、立替払いした際に受け取った領収書などが適格請求書でなければ、立替金精算書等を発行した事業者が適格請求書の発行事業者だったとしても、立替えを受けた側は仕入税額控除できません。
 なお、立替えを受ける側が消費税の計算方法として簡易課税制度や、インボイス制度の2割特例を採用している場合、免税事業者だった場合にはそもそも適格請求書の保存は不要となりますので、あわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年12月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。