(前編)自治体による固定資産へのマイナンバー紐付けの取組みを推進

 経済財政諮問会議が、2027年までの工程を示した「マイナンバーの利活用拡大に向けたロードマップ」によりますと、政府は、自治体による固定資産へのマイナンバー紐付けの取組みを推進し、2026年を目途に、原則、全ての市町村において自らの住民の固定資産とマイナンバーの紐付けを可能にすることが明らかになりました。

 固定資産とマイナンバーとの紐付けの取組みについては、2020年度税制改正において、所有者不明土地に対応するための改正を行った際に、固定資産税の適正な課税のためには、所有者不明土地対策として、納税義務者の死亡の事実を適時に把握することが重要とされました。
 そのために、現に所有している者の申告制度を活用することに加え、住民基本台帳との連携を図ることが有効とされました。

 上記の工程によりますと、現在、各市町村で調達している固定資産税システムを、総務省で作っている標準仕様書によりマイナンバーを取り込めるよう2025年までに改修した上で、運用・改善していくことになります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。