(後編)自治体による固定資産へのマイナンバー紐付けの取組みを推進

(前編からのつづき)

 また、把握が困難である住所地が課税団体と異なる納税義務者についても、住民基本台帳ネットワークシステムを用いて照会を行うことにより、死亡情報を含む最新の本人確認情報を把握することが可能であることから、適切に活用することとされ、照会にあたり、マイナンバーが必要となることから、固定資産課税台帳とマイナンバーとの紐付けを進めることになります。

 政府は、全国共通の本人確認ができる住民基本台帳ネットワークシステムを利用して照会することで本人確認情報を把握できるとし、照会にあたり、マイナンバーにより検索する方法が最も簡便であることから、市町村に対して固定資産課税台帳とマイナンバーとの紐付けを進めるよう依頼するとともに、紐付けする際の課題や現状を分析し対応を進めております。

 なお、所得情報等の国税・地方税の連携については、そのほか、国税・地方税における給与所得情報の提出の統一化・共通化の実現方法や、効率的なシステム等の整備を前提とした所得情報把握の早期化の具体的な検討も進められており、今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。