退職所得の源泉徴収票は、転職先の年末調整や本人の確定申告時に必要となりますので、原則、退職後1ヵ月以内に交付します。
退職所得の源泉徴収票は、受給者交付用と税務署提出用に加えて、市区町村に提出するための「特別徴収票」を兼ねていますので、帳票の名称は「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」(以下、退職所得の源泉徴収票等)といいます。
なお、提出義務者は、法人の役員に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与の支払者です。
ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、この場合には「退職所得の源泉徴収票等」を提出する必要はありません。
また、退職手当等の支払者が税務署に提出する2016年1月1日以後の支払に係る退職所得の源泉徴収票等には、退職手当等の支払を受ける者等のマイナンバーまたは法人番号を記載する必要があります。
一方で、受給者に交付する退職所得の源泉徴収票等には、マイナンバー及び法人番号を記載しませんので、あわせてご注意ください。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和6年12月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。