(後編)国税庁:過少申告加算税及び無申告加算税の特例措置を公表

(前編からのつづき)

 上記③については、国外財産に係る所得税・相続税に関し修正申告等があり、加算税の適用のある方が、修正申告等の日前に、調書に記載すべき国外財産の取得、運用又は処分に係る書類の提示又は提出(以下、提示等)を求められた場合に、求められた日から60日を超えない範囲内で、提示等の準備に通常要する日数を勘案して指定された日までに提示等がなかったときは、上記①の加算税の軽減措置は適用しないことや、上記②の加算税の加重措置は、加重割合が5%から10%となります。

 また、令和6事務年度における所得税及び相続税の実地調査の結果、特例措置を適用した件数及び対象となった増差所得等金額は、軽減措置(提出された国外財産調書に記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じた場合に適用)の件数が221件、増差所得等金額は57億円となりました。

 加重措置(国外財産調書の提出がない場合又は提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合において、その国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときに適用)の件数は366件、増差所得等金額は170億円となりました。

(注意)
 上記の記載内容は、令和8年3月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。