国税庁は、同庁ホームページにおいて公表している令和6年分の国外財産調書の提出状況の中において、過少申告加算税及び無申告加算税(以下、加算税)の特例措置等を挙げております。
国外財産調書制度は、自己の保有する国外財産に関する情報の提出を納税者本人に求める仕組みであることから、適正な提出を確保するため、以下のような加算税の特例措置等が設けられています。
① 加算税の軽減措置
提出された調書に記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときは、加算税を軽減(▲5%、▲はマイナス)
② 加算税の加重措置
調書の提出がない場合又は提出された調書に記載すべき国外財産の記載がない場合において、その国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときは、加算税を加重(+5%)
③ 調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示等がない場合の加算税の軽減措置又は加重措置の特例
④ 罰則の適用
正当な理由なく期限内に提出がない場合又は虚偽記載の場合に、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和8年3月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。