処分に不服がある時 再調査・審査請求・訴訟
2023/10/13 │ 贈与税, その他, 相続税, 所得税, 法人税, 消費税
◆国税に不服の申し立てができる 税務署が行った更正などの課税処分や差押えなどの滞納処分に不服がある
東京都中野区の税理士・税理士法人
◆リモートワークが進むと海外在住もOK! リモートワークでの勤務が普及し、業種によってはフルリモー
2022/02/17 │ 所得税
(前編からのつづき) 適用要件が改正された青色申告特別控除は、2020年分以後の所得税(住民税は2
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